株式会社タイミー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小川嶺)は、運営するアルバイトマッチングサービス「Timee」が適法であることについて、厚生労働省から回答を頂きました。
背景
弊社が運営する「Timee」では、マッチングされたワーカー様への賃金を弊社が立て替えて支払うことで、企業様における賃金支払い事務の負担を軽減し、ワーカー様のニーズに応じたスピーディーな賃金支払いを実現しております。
以前よりこうした立替払いが、労働基準法第24条第1項本文が定める賃金直接払いの原則に違反するのではないか、との懸念の声を頂くことがございました。
弊社としては法的な問題はないとの見解のもとでサービスを提供しておりましたが、少しでも疑念がある中でサービスを継続することは、ご利用いただくお客様へのご迷惑になりかねません。
そこで事業の適法性を省庁に確認できる制度である「グレーゾーン解消制度」を利用し、「本サービスを利用して行う、労働者への賃金支払方法が、労働基準法第24条第1項本文が定める賃金直接払いの原則に違反しないか」を厚生労働省に照会しました。
厚生労働省の回答について
結論として、弊社サービス「Timee」を通じた賃金の支払いは「労働基準法第24条に違反しない」との回答をいただき、賃金の直接払い原則との関係で適法であることが明らかになりました。
あわせて、ワーカー様の希望に応じた賃金の即日払いのサービスと、労働基準法第24条第2項本文が定める賃金毎月一回以上一定期日払いの原則との関係についても確認したところ、同じく適法であるとの回答をいただきました。
詳細については、下記ニュースリリースをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000613991.pdf
厚生労働省「グレーゾーン解消制度・新事業特例制度」
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/gray_zone.html
今後の展望
厚生労働省から上記の回答を頂いたことにより、企業様にはより一層安心してサービスをご利用いただけるものと思います。これまでも「Timee」はワーカー様から手数料を頂戴しておらず、ワーカー様の利益を守ってまいりましたが、上記回答により、労働法を遵守していることが明らかになったため、改めて、ワーカー様のためのサービスであることを示せたものと思います。
本件を踏まえ今後も「一人一人の時間を豊かに」することに貢献すべく、すぐ働けてすぐお金がもらえ手数料も無料というワーカー様の体験を担保してまいります。また企業様の給与計算や振込といった労務管理上の工数を削減し、アルバイトの採用から労務管理まで一貫して担うアルバイトサービスとして「Timee」を引き続き展開してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。